公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会

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国家検定 機械保全技能検定

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特級、1級の技能検定の合格と認定された者に対しては厚生労働大臣名の、2級、3級、基礎級、随時級の技能検定の合格者に対しては日本プラントメンテナンス協会名の合格証書が交付されます。
なお、技能検定に合格した者だけが、「技能士」と称することができます(職業能力開発促進法第50条)。

1. 合格証書交付申請の手続きが必要な場合

(1)平成27年度以降の試験で一部合格し、下記項目にあてはまる方

 ①学科試験免除の資格を有している方

(例)平成27年度に実技試験に合格し、平成28年度に普通職業訓練短期課程(機械保全科)の修了時試験合格かつ修了(学科試験免除資格取得)

 ②実技試験の免除資格を有している方

 ③平成26年度以前に学科試験に合格した方

 ④平成26年度以前に実技試験に合格した方

 ⑤平成26年度以前に技能士合格した方

(2)学科試験と実技試験の両方の免除資格を取得


2. 合格証書交付申請の手続きが不要な場合

(1)平成27年度以降に学科試験・実技試験の両方を受検して、両方に合格した方

(2)平成27年度以降に一部合格となり、翌年度以降に一部合格あるいは技能士合格した方(受検申請時に合格通知番号または技能士番号の記入が必要です)

すでに交付された合格証書を紛失または汚損した場合や、氏名を変更した場合には、合格証書の再交付を受けることができます。
平成26年以前の合格証書・合格証明書についても指定試験機関である当会が行います。

合格証明書の発行を希望される方には日本プラントメンテナンス協会名の合格証明書を発行いたします。なお、平成26年度以前の合格者についても同様です。
合格証明書は、合格証書交付後に発行します。

技能検定合格者の名称については、職業能力開発促進法で下記の通り定められています。


1.技能検定に合格した者は、技能士と称することができる。

2.技能検定に合格した者は、前項の規定により技能士と称するときは、その合格した技能検定に係る職種及び等級(当該技能検定が等級に区分しないで行われたものである場合にあっては、職種)を表示してするものとし、合格していない技能検定に係る職種又は等級を表示してはならない。

3.厚生労働大臣は、技能士が前項の規定に違反して合格していない技能検定の職種又は等級を表示した場合には、二年以内の期間を定めて技能士の名称の使用の停止を命ずることができる。

4.技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない。


表記例(名刺などに掲載する場合は、下記の表記例にしたがって記載してください)

特級機械保全技能士
1級機械保全技能士 機械系保全作業(電気系保全作業、または設備診断作業)
2級機械保全技能士 機械系保全作業(電気系保全作業、または設備診断作業)
3級機械保全技能士 機械系保全作業(電気系保全作業)
※等級、職種、作業の順で表記。ただし、作業名は省略可

英文表記

特級 Special grade Certified Skilled Worker of Machine maintenance
1級 1st grade Certified Skilled Worker of Machine maintenance
2級 2nd grade Certified Skilled Worker of Machine maintenance
3級 3rd grade Certified Skilled Worker of Machine maintenance

合格証書

合格証書について

特級、1級の技能検定の合格と認定された者に対しては厚生労働大臣名の、2級、3級、基礎級、随時級の技能検定の合格者に対しては日本プラントメンテナンス協会名の合格証書が交付されます。
なお、技能検定に合格した者だけが、「技能士」と称することができます(職業能力開発促進法第50条)。

合格証書交付申請

合格証書交付申請について

1. 合格証書交付申請の手続きが必要な場合

(1)平成27年度以降の試験で一部合格し、下記項目にあてはまる方

 ①学科試験免除の資格を有している方

(例)平成27年度に実技試験に合格し、平成28年度に普通職業訓練短期課程(機械保全科)の修了時試験合格かつ修了(学科試験免除資格取得)

 ②実技試験の免除資格を有している方

 ③平成26年度以前に学科試験に合格した方

 ④平成26年度以前に実技試験に合格した方

 ⑤平成26年度以前に技能士合格した方

(2)学科試験と実技試験の両方の免除資格を取得


2. 合格証書交付申請の手続きが不要な場合

(1)平成27年度以降に学科試験・実技試験の両方を受検して、両方に合格した方

(2)平成27年度以降に一部合格となり、翌年度以降に一部合格あるいは技能士合格した方(受検申請時に合格通知番号または技能士番号の記入が必要です)

合格証書の再交付

合格証書再交付申請の方法

すでに交付された合格証書を紛失または汚損した場合や、氏名を変更した場合には、合格証書の再交付を受けることができます。
平成26年以前の合格証書・合格証明書についても指定試験機関である当会が行います。

合格証明書の発行について

合格証明書の発行を希望される方には日本プラントメンテナンス協会名の合格証明書を発行いたします。なお、平成26年度以前の合格者についても同様です。
合格証明書は、合格証書交付後に発行します。

技能士の表記について

技能検定合格者の名称については、職業能力開発促進法で下記の通り定められています。


1.技能検定に合格した者は、技能士と称することができる。

2.技能検定に合格した者は、前項の規定により技能士と称するときは、その合格した技能検定に係る職種及び等級(当該技能検定が等級に区分しないで行われたものである場合にあっては、職種)を表示してするものとし、合格していない技能検定に係る職種又は等級を表示してはならない。

3.厚生労働大臣は、技能士が前項の規定に違反して合格していない技能検定の職種又は等級を表示した場合には、二年以内の期間を定めて技能士の名称の使用の停止を命ずることができる。

4.技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない。


表記例(名刺などに掲載する場合は、下記の表記例にしたがって記載してください)

特級機械保全技能士
1級機械保全技能士 機械系保全作業(電気系保全作業、または設備診断作業)
2級機械保全技能士 機械系保全作業(電気系保全作業、または設備診断作業)
3級機械保全技能士 機械系保全作業(電気系保全作業)
※等級、職種、作業の順で表記。ただし、作業名は省略可

英文表記

特級 Special grade Certified Skilled Worker of Machine maintenance
1級 1st grade Certified Skilled Worker of Machine maintenance
2級 2nd grade Certified Skilled Worker of Machine maintenance
3級 3rd grade Certified Skilled Worker of Machine maintenance

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